強制連行
 日本は、植民地支配の初期から働きざかりの男子と幼い少年少女まで「人夫斡旋」、「職業紹介」など様々な名目で日本に連れて行った。
  1938年5月に「国家総動員法」を、1939年10月に「国民徴用令」を、1944年8月に「一般男子にたいする徴用令」などを公布、施行した。こうして、朝鮮同胞を日本各地の軍事施設と軍需工場、鉱山など危険な作業場に連行し、牛馬のようにこき使った。
  当時、日本によって連行された朝鮮人労働者数について、日本大蔵省管理局は1939年から1945年までの間に約72万4,000人になると発表しているが、日本人研究者らはゆうに150万人を超えていたと指摘している。
  一方、数十万の朝鮮人が日本と南洋諸島、サハリンなどに「徴兵」の名目で連行された。
  日本は、1938年2月に「朝鮮人陸軍特別志願兵令」を、1943年11月に「学徒兵制令」を、1944年4月には「徴兵制」を公布、施行して、朝鮮の青壮年を「志願兵」、「学徒兵」、「軍属」として、あげくには若い女性たちまで日本軍「従軍慰安婦」として侵略戦争や苦役の場に追いやった。
  植民地支配時期に各種の名目で日本に連行された朝鮮人は、推定500万人という膨大な数にのぼる。