規約 |
朝鮮総聯の規約は、本会の構成と活動原則、会員の権利と義務、組織体系と機構などについて規定している。朝鮮総聯の規約は、全10章53条および付則から成る。 第1章は総則、第2章は会員の権利と義務、第3章は中央機関および役員の任務、第4章は地方本部、第5章は支部、第6章は分会、第7章は地方協議会、第8章は傘下団体、第9章は財政と財産、第10章は賞罰についてそれぞれ規定している。付則では、規約を大会出席代議員3分の2以上の同意によって改正することができると定めている。 総則は、朝鮮総聯が思想と政見、信仰および社会的地位を問わず本会の綱領、規約を支持、賛同する同胞の各団体と人士によって構成される統一戦線体であり、すべての同胞の意思と利益を代表すると明らかにしている。また、朝鮮総聯は、民主主義中央集権制原則にもとづいて運営され、祖国統一民主主義戦線に加盟するということを規定している。 規約は、会員の権利として各級機関の委員、役員の選挙権および被選挙権があるということ、各級所属機関会議に参加して自由に意見および議案を出すことができ、審議、決議することができるということを明らかにしている。 また、会員の義務としては所定の分担金と会費を納めること、本会の諸般の決定事項を忠実に履行し、学習に励むことを規定している。 |