中央委員会 |
中央委員会は、つぎの全体大会までの最高決議機関であり、議長、責任副議長、副議長、事務総局長、中央委員、中央監査委員によって構成され、1年に1回、中央常任委員会が召集する。 ただし中央常任委員会が必要とする場合、または中央委員の3分の1以上の要求があった場合に臨時で召集することができる。 重要かつ緊急な問題ある場合には、中央委員会拡大会議を招集して全体大会に準ずる任務を遂行することができる。 中央委員会の任務は、大会において決定された諸般の方針を執行するための具体的対策の樹立、中央常任委員会活動報告の審議・決定、各種建議案にたいする審議・決裁、中央常任委員の選出、全体大会の準備と召集、その他の事項である。 |