公民権を守り |
在日同胞は、朝鮮民主主義人民共和国の堂々たる海外公民である。共和国政府は、1963年10月に国籍法を制定(1995年3月23日修正・補充)して在日朝鮮同胞を海外公民として認め、共和国の憲法と国籍法をつうじて政治的に、法的に保護しており、機会あるたびにこの事実を内外に明らかにしている。 しかし日本政府は、今日まで共和国を認めておらず、在日同胞にたいする抑圧と差別の政策を引き続き実施している。 日本政府は、犯罪的な「韓日条約」を締結し「朝鮮半島で唯一の合法政府は『大韓民国』」だとして、共和国を冒涜し、在日同胞の共和国公民権を著しく侵害している。 日本政府は、南朝鮮当局と「法的地位協定」(1965年)を結び、「協定永住権」(1966年から1971年まで)をもちだして在日同胞に「韓国国籍」を強要した。 日本当局は、「政府統一見解」(1965年10月)を発表して、外国人登録証の国籍欄に記入されている「朝鮮」は「符号」にすぎないとし、すべての在日朝鮮同胞に「韓国国籍法」を適用する不当な態度をとった。 また、銀行融資、交通事故処理、子女教育問題などあらゆる機会を悪用して、「協定永住権」申請を繰り広げた。 日本当局が日本と共和国の間に国交がないということを口実にして在日同胞を自主独立国家の海外公民として認めないことは、国際条約と国際慣例に著しく反するものである。 朝鮮総聯は、日本当局の「韓国国籍」強要を在日同胞を離間させる民族分裂策動であると見なし、朝鮮国籍を取りもどす運動を展開した。 1970年8月、福岡県田川市で初めて14人の同胞が「韓国国籍」を捨て朝鮮国籍を取りもどしたのを契機にして、わずか4年の間に8,000余人の同胞が朝鮮国籍を取りもどした。 朝鮮総聯は、本人の意思に反して不当に日本国籍を強要されている同胞が日本国籍を離脱し朝鮮国籍を取りもどすための運動も展開している。 |