財産取得の権利を守って |
8.15光復を沸きたつ歓喜をもって迎えた在日同胞であったが、拠り所とすべき何の生活の基盤も元手もなく、前途はようとして暗かった。 日本各地の炭鉱、鉱山、軍需工場、道路工事現場などから文字通り裸で放り出された同胞は、口に糊塗することすらままならなかった。職も家もない在日同胞は、掘っ立て小屋を建てクズ拾いや古鉄回収、日雇い労働とホルモン売りなどによって、その日その日の糧を得なければならなかった。 しかし、米占領軍と日本当局は、「外国人の財産取得に関する政令」をつくり、在日同胞が小さな商企業活動もできないようにしようとした。在日同胞と愛国組織である朝聯は、この政令の適用から在日朝鮮人を除外することを要求してたたかい、1949年3月についに財産所有権の権利を守りぬいた。 こんにち朝鮮総聯傘下の同胞はもちろん、民団、未組織の同胞が財産を所有し、自由に企業活動を行えるのは、この時の団結したたたかいがあったからである。 |