コリアニュース №1051(2025.4.24)
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「在日朝鮮人の神聖な民主的民族教育権利は誰も侵害することはできない」

朝鮮法律家委員会のスポークスマンが23日、次のような談話を発表した。

(以下全文) 在日朝鮮人運動史において1948年4月24日は、朝鮮人学校を揺籃期になくそうとする米・日反動層のファッショ的弾圧策動に在日同胞が大衆的な闘争で断固として立ち向い、民主的民族教育の権利を、血潮を流して守り抜いた日として記されている。

日本の反動政府は、1945年8月に敗北した後も、在日同胞に日帝植民地時代の「同化教育」を執拗に押し付け、1948年1月に入りアメリカ帝国主義にそそのかされて、朝鮮学校に対する「閉鎖令」を発布した。

それだけでなく、朝鮮人の独自的な学校の設置は絶対に認められないとし、在日朝鮮人子女は、必ず日本学校に入学すべきだという強盗さながらの要求が盛り込まれた指令を、全国の知事に下達した。

これに憤激した数多くの在日同胞が決起し、民主的民族教育を擁護して抗議闘争を展開したが、日本の反動層は彼らの正当な要求を無視したまま1948年4月24日に「非常事態」を宣布し、膨大な警察武力を動員して水鉄砲を発射し、銃弾まで乱射しながら逮捕、拘禁するなど流血の弾圧策動に狂奔した。

日本帝国主義が敗北してからすでに80年になるが、在日朝鮮人の民族教育を抹殺しようとする日本当局の甚だしい民族排外主義と反人倫的な差別政策には、いささかの変化もない。

2019年8月、日本当局が、朝鮮学校の幼稚班を念頭に置いて各地方自治体に保育施設の許可申請を受理せず、受理した申請も全て棄却しろという指示を下達したのが、その代表的実例である。

在日同胞が、子供たちに朝鮮の言葉と文字を教えるのはあまりにも当然なことであり、児童に最善の利益、財政的支援が保障されなければならないというのは、国際法の初歩的な要求である。

国連で採択された子供の権利に関する条約第28条には、全ての当事国は、教育に関する子供の権利を認め、この権利を段階的かつ平等に実現させなければならないと規定されている。

しかし、日本当局は、子供の権利に関する条約も、排外主義で染まった自らの法律に合わせて解釈しようと愚かに振る舞っており、「子ども・子育て支援法」を全ての児童に公平に適用すると言っていた公約さえ守っていない。

育ちゆく新しい世代に、母国語を教えようとする初歩的な権利さえ奪おうとするのは、この世界のどの国の歴史にも見られない特大型の人権侵害である。

日本当局は、在日朝鮮人に日本人と同じ税金納付義務を負わせながらも、その子供たちが通う朝鮮学校だけは不当な口実を設け、「高等学校無償化」と「幼児教育・保育無償化」の適用をはじめとする様々な教育支援制度から除外させることで、天真爛漫な子供たちの胸にまで釘を打ち込んでいる。

在日朝鮮人の民主的民族教育の実施は、児童の権利に関する条約をはじめとする国際人権条約とユネスコの教育差別禁止条約など、日本も受諾した数多くの国際法と日本の憲法、教育基本法のような国内法規にも全的に合致する当然な権利行使である。

日本政府は、朝鮮に対する日帝植民地支配の直接的被害者とその子女である在日朝鮮人に当然、教育権、生活権など民族的権利を保障すべき道義的責任と共に法律的義務を負っている。

在日朝鮮人の正々堂々たる民族教育権利は、いかなる場合にも否定することはできず、誰も侵害することはできない神聖なものである。

朝鮮法律家委員会は、日本当局が朝鮮総聯と在日朝鮮人の民主的民族権利を侵害するあらゆる不法無法の制度的・行政的差別措置をすみやかに撤回し、法律的・道義的義務を果たすことを強く求める。

(了)

●「朝鮮中央通信社」(日本語) http://www.kcna.kp/goHome.do?lang=jp

●エルファテレビ  http://www.elufa-tv.net/


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