コリアニュース №534(2014.3.25)
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東京地裁の決定は違法行為、暴挙であり、わが国に対する敵対行為 朝鮮総聯中央常任委員会が声明

本日、午前11時に朝鮮総聯中央常任委員会の南昇祐副議長が記者会見を行い、24日、東京地方裁判所が朝鮮中央会館の土地及び建物の売却許可決定を下したことに関し、朝鮮総聯中央常任委員会の声明を発表した。

(以下、全文) 東京地方裁判所(以下東京地裁)は朝鮮総聯中央本部の土地・建物(以下朝鮮中央会館)の競売で、2013年10月に実施した第2回入札の再開札を3月20日に行い、昨日24日にマルナカホールディングスへの売却許可決定をくだした。

今回の東京地裁の決定は、民事執行法と過去の判例、競売手続きの慣例を完全に無視した違法行為であり、司法当局が在日朝鮮人に対する民族的差別を顕にした暴挙であり、わが国に対する許しがたい敵対行為である。

われわれはこの不当極まりない決定に対して在日同胞の民族的憤りをもって、強く抗議するものである。

今回、東京地裁が再開札と売却期日決定の法的根拠とした最高裁決定(2010年8月25日)は、事務手続き上のミスで入札から除外された最高価買受申出人(第1位入札者)を救済するための事例であり、これを今回、低額入札者を救済する法的根拠としたことは、理不尽極まりない行為である。

また、今回の入札で最高価買受申出人(入札第1位)価格より28億円も低い価格で入札したことによって落札資格を失い入札保証金も還付されていたマルナカホールディングスに売却許可を出したことは、競売手続きを定めた民事執行法に著しく反する過去に類を見ない裁量権の濫用である。

 とくに看過できないのは、東京地裁がすでにみずからが買受資格を失ったと認識していたマルナカホールディングスに対して、アヴァール社への売却不許可を決定した1月23日の9日前に売却許可の可能性を示唆し、3月10日には、開札日を再度設けることを前提に入札保証金を再納付することを促した上で、翌日の3月11日に開札期日(3月20日)と売却決定期日(3月24日)を定めたことである。

裁判所が入札第1位より28億円も低い金額で入札した者に買受けを誘導したことは、競売の慣例上あり得ない卑劣で悪質な行為である。

債権者である整理回収機構(RCC)について言うならば、これまで、東京高等裁判所裁判長の和解勧告や最高裁判所調査官の和解打診を頑なに拒否し、最高裁判所の判決以後、2012年10月に42億6千万円で一時和解合意したにもかかわらず、今回はその半分近い22億1千万円という売却決定に対して何ら異議申立をしないでいる。

これはまさに、朝鮮総聯に対する差別行為をみずから顕にしたものである。

 今回、朝日赤十字会談と局長級政府間会談が再開される状況の中で、東京地裁がこのように公正さを欠く不当な決定をくだしたことは、時代の流れに逆行し歴史に汚点を残す許しがたい行為である。

在日朝鮮同胞の生活と権利を守り、朝日友好親善とアジアの平和をめざす崇高な使命を果たしている朝鮮総聯中央会館の役割をまったく考慮することなく無視する司法当局の今回の決定は、朝日両国人民と国際世論の厳しい糾弾を受け、朝日関係に重大な禍根を残すであろう。

 われわれは、裁判所が今回の朝鮮中央会館に関する違法な売却許可決定をただちに取り消し、第3回目の入札を公正に実施することを強く要求するものである。

●「朝鮮中央通信社」(日本語) http://www.kcna.kp/goHome.do?lang=jp

●エルファテレビ  http://www.elufa-tv.net/


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